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日本中華總商会会則
(2009年6月13日開催の臨時会員総会にて可決され、即日発効とする)
第1章 総 則
第1条 (名 称)
本会は、日本中華總商会という。英文名称はCHINESE CHAMBER OF COMMERCE IN JAPAN、略称はCCCJ。
第2条 (所在地)
本会の事務所は、日本国東京都に置く。
第3条 (支 部)
理事会の議決を経て支部を置くことができる。
第2章 目的および事業
第4条 (目 的)
日本中華總商会は、在日華僑・華人企業および中国資本企業(以下中資企業という)が相互協力を促進し、世界各地の華人組織との連携を強め、地域経済発展および会員企業の発展のために設立された在日公益団体である。
第5条 (事 業) 本会は上記の目的を達成するため、以下の事業活動を行う: 1、商務、税務、法律および金融などコンサルティング業務。 2、交流会を行い、会員に相互交流の場を提供する。 3、研究討論会および各地会員間の相互訪問活動を組織する。 4、日本の商工団体および世界各国の類似団体との交流活動を組織する。 5、中国及びその他の国への視察および交流のための訪問団を組織する。 6、内外の有識の士を招聘して交流する。 7、会報を編集発行する。 8、その他本会の目的に適う事業と活動を行う。
第3章 会 員
第6条 (会員の種類)
以下の通り、本会の会員は正会員と賛助会員に分類し、正会員は法人正会員と個人正会員の2種類とする。
(1) 法人正会員
(2) 個人正会員
(3) 賛助会員
第7条 (会員の資格)
前条に定める各種会員の資格は以下の通りとする。
(1)法人正会員:日本の会社法によって設立され、華僑・華人が創立・経営・運営或は代表とする法人。
(2)個人正会員:日本において経済またはそれに準ずる活動に従事している華僑・華人の個人。
(3)賛助会員:本会の事業に対し支援する意思を有する法人。法人代表の国籍・民族を問わない。
第8条 (入会)
上記第7条の対象である法人及び個人が入会を希望する際は、本会の2名以上の正会員の推薦を得て、入会申込書を会長に提出し、理事会の承認を受けなければならない。承認の通知は会長より行う。
第9条 (会員の権限)
会員は本会の事業活動に優先的に参加する権利を有する。
(1)法人正会員:本会の事業活動に当該法人に所属する複数の参加者を認めるが、一個 の議決権を有し、本会の役員を選任し、または選任される資格を有する。
(2)個人正会員:本会の事業活動への参加は当該会員本人に限り、一個の議決権を有し、本会の役員を選任し、または選任される資格を有する。但し、副会長及び会長に選任される資格は有しない。
(3)賛助会員:本会の事業活動に当該法人に所属する複数の参加者を認めるが、議決権は有しない。また本会の役員に選任される資格を有しない。
第10条 (会費及び入会金)
1. 会員は本会が定める入会金と会費を納める義務がある。
2. 正会員および賛助会員として入会を承認されたものは、入会に際し入会金、会費を所定の納期まで納入しなければならない。
3. 特別の事情が生じた場合、理事会の決議を経て臨時会費を徴収することができる。
4. 第1項から第3項の会費及び入会金の金額、納入方法の決定並びに変更については、理事会の議決によりこれを定める。
5. 会員は会費納入前に退会届を提出してもその年度内の会費を納入しなければならない。
6. 既納の会費は返還しない。
第11条 (資格の喪失) 会員は、次の事由によって資格を喪失する。 1、退会したとき。 2、禁治産もしくは準禁治産または破産宣告を受けたとき。 3、死亡し、もしくは失踪宣告を受けたとき。 4、除名されたとき。 5、会員である法人が解散したとき。
第12条 (退会)
1. 退会を希望する会員は会長に退会届を提出し、理事会の承認を受けなければならない。但し退会した年度の会費は免除しない。
2. 会費を連続2年以上滞納がある場合は、自動的に退会と見なす。
第13条 (除名)
1. 会員が次の各号のいずれか1つに該当するときは総会の決議により除名する。
(1)違法行為を始め、本会の体面を傷つけ又は会則に反する行為のあったとき。
(2)会費を2年以上未納したとき。
(3)その他会員として適当でないと認められたとき。
2. 前項第1号又は第3号に該当して会員を除名する場合は総会においてその会員に弁明の機会を与えなければならない。
3. 除名された会員が会員納入義務を完遂するまで記録にとどめ毎年請求する。
第4章 役 員
第14条 (役員の種類)
本会に次の役員と名誉職を置く。但し会長、副会長、専務理事及び理事をもって民法上の理事とする。名誉会長、特別顧問、顧問はこの限りではない。
名誉会長 1名
会 長 1名
副 会 長 若干名
専務理事 1名
常務理事 若干名
理 事 20人以上30人以内(会長、副会長、専務理事含む)
監 事 3人以内
特別顧問 若干名 (会長経験者)
顧 問 若干名
第15条 (役員の資格及び選任)
1.役員は本会の正会員たることを要し、理事および監事は総会において選任される。但し、個人正会員より選任される理事・監事の人数は理事・監事総数の五分の一を超えてはならないとする。
2. 会長・副会長・専務理事並びに常務理事は理事会にて選出する。
3. 特別顧問は会長経験者が自動的に就任する。ただし、特別な事情や本人が辞退する場合を除く。また、特別顧問は理事、常務理事、副会長、会長、名誉会長を兼任することができる。
4. 名誉会長は会長経験者に限り、理事会にて承認する。
5. 顧問は本会の設立及び発展に貢献した者、或いは本会将来の発展に寄与できる者 とする。会長が推薦し、理事会の承認により招聘する。
第16条 (理事会)
理事会は総会閉会期間中の決議機関である。
第17条 (理事の職務)
1、会長は、本会を代表し、会務を統括する。副会長は、会長を補佐し、会長に事故あるときは、あらかじめ会長が指名した順序で、その職務を代行する。
2、専務理事は、会長および副会長を補佐し、日常の事務を処理する。
3、理事は、理事会を構成し、決議および会務の執行を決定する。
第18条 (専務理事)
専務理事は会務の必要に応じて設け有給とし、報酬は理事会の議決を経て決める。 第19条(監事の職務)
監事は以下の職務に携わる。 1、本会の財産の状況を監査する。 2、理事の業務執行の状況を監査する。 3、財産の状況または業務の執行について不整の事実を発見したときは、これを理事会および総会に報告する。 4、前号の報告をするために必要があるときは、理事会または総会を召集すること
第20条 (役員の任期)
1. 理事の任期は3年とし、再任を妨げない。
2. 補欠役員の任期は前任者の残任期間とする。
3. 役員は辞任又は任期満了後の場合において後任者の就任するまで引き続きその職務を行う。
4. 会長の再任は2期を超えてはならない。
5. 名誉会長、特別顧問、顧問の任期は該当期理事会と同じとする。
第21条 (解 任)
理事あるいは監事が次の各号の一に該当する場合は、総会の3分の2の議決により、これを解任することができる。 1、心身の故障のため職務の執行に耐えられないと認められたとき。
2、職務上の義務違反その他の理監事としてふさわしくない行為があると認められるとき。
第5章 会 議
第22条 (会 議) 1、本会の会議は、総会と理事会で構成される。総会としては定期総会と臨時総会を開く。 2、総会は、正会員をもって構成する。 3、理事会は理事をもって構成する。 4、監事は、会議に出席して意見を述べることができる。
第23条 (権 能) 1、総会は、この会則が定めるもののほか、以下の事項を議決する。 (1)事業計画と予算。 (2)事業報告と決算。 (3)その他運営に関する重要事項。 2、理事会は、この会則が定めるもののほか、以下の事項を議決する。 (1)総会の議決した事項の執行に関すること。 (2)総会に付議すべき事項。 (3)その他総会の議決を要しない会務の執行に関する事項。
第24条 (開 催) 1、定期総会は1年1回、会計年度終了後3ヶ月以内に開催する。 2、臨時総会は、理事会が必要と認めたとき、または正会員の5分の1以上もしくは監事から会議の目的たる事項を示して請求があったときに開催する。 3、定期理事会は3ヶ月1度開催し、臨時理事会は会長が必要と認めたとき、または理事の3分の1以上の請求があったとき開催する。 4、すべての会議は会長が召集し、開会の日は7日前までに通知しなければならない。
第25条 (議 長)
総会の議長は、その総会において、出席会員の中から選任する。理事会の議長は会長がこれに当たる。
第26条 (定足数)
総会は、正会員の2分の1以上の出席がなければ開会することができない。会員が出席できないときは、代理出席を認め、あるいは他の正会員に委任することができる。理事会は、2分の1以上の出席がなければ開会することができない。
第27条 (議 決) 1、総会の議事は、この会則に別に規定するもののほか、出席者の過半数をもって決する。 2、理事会の議事は、出席理事の過半数をもって決する。 3、可否同数のときは、議長がこれを決する。
第28条 (会議の議事録)
議事録は出席理事2名の署名をもって正式とし、以下の事項を記載しなければならない。 1、会議の議長。 2、会議の時間および場所。 3、会議に出席した会員の数または理事の氏名。 4、議題および議事の経過。 5、議決事項。
第6章 委員会の設立
第29条 (設置)
本会は、臨機応変に状況に対応するため、理事会は委員会を組織して事業の策定管理に当てることができる。
第7章 資産および会計
第30条 (資産の構成)
本会の資産は、次に掲げるものをもって構成する。 1、設立当初の財産。 2、会費、賛助金および入会金。 3、寄付金品。 4、事業に伴う収入。 5、資産から生ずる収入。 6、その他の収入。
第31条 (資産の管理)
本会の財産は、会長が管理し、その管理方法は理事会の議決により定める。
第32条 (経費の支弁) 本会の経費は、資産をもって支弁する。
第33条 (事業計画および収支予算) 1、本会の事業計画及び収支予算は、会長が作成し理事会の議決を得た後、毎会計年度前に総会の議決を得なければならない。 2、前項の規定にかかわらず、やむをえない理由により収支予算が成立しないときは、会長は、理事会の議決を経て、予算成立の日まで前会計年度の予算に準じて執行することができる。
第34条 (補正予算)
緊急に予算の更正および補正の必要が生じたときは、理事会において決定することができる。ただし、この場合、次期総会の承認を得なければならない。
第35条 (事業報告および収支決算)
本会の事業報告および収支決算は、会計年度終了後、会長がこれを作成し、監事の監査を受け、総会の議決を得なければならない。
第36条 (長期借入金)
本会が資金の借入をしようとするときは、その会計年度の収入をもって償還する短期借入金を除き、総会において3分の2以上の議決を得なければならない。
第37条 (会計年度)
本会の会計年度は、毎年1月1日に始まり当年12月31日に終わる。
第8章 会則の通過と改正
第38条 (通過と改正)
本会の会則は、総会の過半数をもって議決し、会則の実施細則は理事会で制定して会員に通知する。会則の改定は、総会において、参加正会員の4分の3以上の同意を得なければならない。
第9章 解 散
第39条 (解散)
本会は、理事会の提案により、総会において4分の3以上の会員の同意を得て解散することができる。
第10章 事務局
第40条 (事務局)
理事会のもとに事務局を設けて日常の事務を処理する。事務局長は理事会の推薦を受けて、会長がこれを任命する。
第41条 (事務局員)
事務局は必要に応じて、理事会の承認を経て臨時または専従職員を雇用することができる。
第42条 (備え付け帳簿及び書類)
事務所には、本会の会員名簿、理監事及び職員の名簿および履歴書、会議記録、会計帳簿および証拠書類、資産、負債および正味財産の状況を示す書類及びその他必要な帳簿と書類を備えておかなければならない。
第43条 (報告)
事務局は、3ヶ月1度理事会に対し、会務および会計の報告をしなければならない。
附 則
第1条 本会則は、1999年9月9日設立総会において通過し、即日発効施行する。 第2条 本会の会則の中国語版と日本語版は、ともに原本であり、同等の効力を有する。 第3条 本会則に関する解釈権は本会に帰する。
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